成年後見制度とは、認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由で
判断能力が不十分な方を保護するための制度です。
成年後見制度には、次の2種類があります。
法定後見 | 任意後見 |
本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に 後見等の開始の申立てを行い、家庭裁判所によって 選任された成年後見人等が本人を法律的に支援する制度です。 判断能力の度合いによって、後見・保佐・補助の3つの種類に分けられています。 |
本人が十分な判断能力を有する時に、後見人を自分で選んで おくことができる制度です。 判断能力が衰える前に公正証書で任意後見契約を締結し、 本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に任意後見監督人という任意後見人を監督する人の選任の申立てを行い ます。 家庭裁判所によって後見監督人が選任されたら、 任意後見契約の内容に沿った支援が開始されます。 |
成年後見をご検討されている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
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