民事信託
民事信託(家族信託)とは、自分の財産の管理を信頼できる家族等に任せることができる仕組みです。
財産の所有者(委託者)から財産を託される方(受託者)に財産の所有権を移転し、
受託者は、託された財産から利益を受ける方(受益者)のために、財産の管理や処分を行います。
民事信託のメリット
- 将来的に自分(委託者)の判断能力が低下した場合でも、信託契約により権限を与えられた
受託者によって、引き続き柔軟な財産管理が行われ、希望に沿った財産処分が可能になる
- 自身では財産を管理することができない認知症の配偶者や障がいのある子がいる場合、
自分(委託者)に何かあった場合でも、信託契約で配偶者や子を二次受益者(次の受益者)と
定めておくことにより、残された配偶者や子の生活のために財産を利用することが可能になる
- 信託財産は委託者固有の財産からも、受託者固有の財産からも独立しているので、
委託者や受託者が「信託財産とは関係のない債務」を負い、その返済が困難になった場合でも、
信託財産は差押えを受けない、という倒産隔離機能がある(ただし、受益者が債務を負った場合は、
受益者固有の財産である「信託受益権」は差押えを受ける対象になります)
- 株式や事業用資産を信託財産として受益権化することにより、事業承継対策にも利用できる
民事信託をご検討されている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
懇切丁寧に対応させて頂きます。