遺言書作成|梅田・淀屋橋の司法書士

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遺言書作成

遺言書とは、死後に自分の財産をどのように処分するのか等を書き記した書面です。
遺言書を残しておくことで、自分が渡したい人に財産を譲ることができます。
遺言書には、法的拘束力がある「法定遺言事項」のほか、法的拘束力は無いものの、
家族への感謝の気持ちや遺言書を書いた経緯などを「付言事項(法定外事項)」として書き記すことができます。
遺言書を作成していない場合は、相続人全員で話し合って決めることになりますが、
トラブルに発展してしまう場合があります。

遺言の種類

遺言には、大きく分けて普通方式の遺言と特別方式の遺言の2種類の遺言があります。
そして、通常の場合に利用される普通方式の遺言には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の
3種類があります。
ここでは普通方式の遺言の中でも利用されることが多い、
自筆証書遺言と公正証書遺言について、簡単に説明させていただきます。

自筆証書遺言 公正証書遺言
遺言者が自分でその全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押すことにより作成する遺言書のことです(財産目録を記載する場合は、パソコンで作成したものや、預金通帳の写し、
不動産の登記事項証明書を目録とすることも可能です。
但し、目録の全てのページに遺言者の署名と押印が必要です)
自分一人で書くことができるため、費用が抑えられますが、
民法で定める方式を守らないと法律上の効果が生じません。
また、遺言書の保管者(保管者がいない場合は遺言書を発見した相続人)は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければいけません。
遺言者が公証人へ遺言の内容を伝え、
公証人に作成してもらう遺言のことです。
証人2名の立会が必要です。
公証人が遺言の内容をチェックするため、信頼性が高く、
遺言の執行をするにあたっても、
家庭裁判所での検認手続きを経る必要はありません。
遺言書の原本は公証役場で保管され、
遺言者には正本や謄本が渡されます。
遺言者が遺言書の正本や謄本を紛失しても、
謄本の再発行をしてもらうことが可能です。
費用がかかるというデメリットがありますが、
一番確実な遺言書作成の方法です。

自筆証書遺言の保管制度

作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる「自筆証書遺言の保管制度」というものがあります。
この制度によって保管されている自筆証書遺言は家庭裁判所の検認手続きが不要になります。
但し、法務局でチェックするのは自筆証書遺言としての形式的な要件(全文、日付及び氏名を自書しているか。
押印をしているか。A4用紙を使用しているか等)だけで、遺言の内容に関与することはありません。
ですので、自筆遺言証書を作成する場合はその内容に不備が無いか、十分に精査する必要があります。

遺言書の作成をご検討されている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
懇切丁寧に対応させて頂きます。

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