生前贈与
生前贈与とは、生きている間に財産を誰かに無償で渡すことです。
預貯金だけではなく、不動産も生前贈与の対象となります。
また、生前贈与を行うと相続税の課税対象となる財産を減らすことができるため、
節税対策としての効果も期待できます。
節税対策を目的とする場合は、事前に税理士等の税務の専門家と十分な打合せをすることをお勧めします。
当事務所では信頼できる税理士をご紹介させていただくことが可能ですので、お気軽にご相談ください。
生前贈与のメリット
- 相続財産を減らすことで、節税効果が期待できる
- 特定の財産を特定の人に渡すことができる
- 相続時精算課税制度を利用することにより、相続財産の前渡しをすることができる
(但し、相続時精算課税制度を利用すると、以後その当事者間では暦年贈与は使えなくなります)
- 住宅取得等資金の贈与税の特例を利用することにより、
自分の両親や祖父母からの住宅を取得するための資金の贈与を一定額まで非課税で受けることができる
- 贈与税の配偶者控除の特例を利用することにより、婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産の贈与
(持分の贈与も可能)について、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円までの控除を受けることが
できる(ただし、不動産の贈与は贈与を受ける人に不動産取得税がかかりますので注意が必要です)
生前贈与をご検討されている方は、当事務所までお気軽にご相談ください。
懇切丁寧に対応させて頂きます。